マルチメディアセミナーは、今後3回(4月、6月及び8月)を予定します。4月はマックス 法律事務所 弁護士 斎藤浩貴様による「米国におけるマルチメディア著作権、知的所有権 の諸問題」を企画しております。
※ 松田先生から本セミナーの講演テーマとして次を解説する旨の連絡が入っています。
★マルチメディアソフト作成に係る著作権問題Ⅰ
1.著作者の経済的権利(①複製権 ②放送・送信に関する権利 ③ディスプレイに関する権利)
2.実演家・レコード製作者の経済的権利(①放送・送信に関する権利 ②上演・演奏に関 する権利 ③翻案権)
3.人格権(①同一性保護権 ②実演家の人格権)
★マルチメディアソフト作成に係る著作権問題Ⅱ
1.著作権等の権利の制限(①私的利用のための複製 ②図書館における複製 ③非営利・無料 の貸与)
2.著作物等の複製の技術的制限等(①著作物等の複製の技術的制限の解除装置等の規制
②著作物等の受信の技術的制限の解除装置等の規制 ③著作権管理情報に関する措置)
3.著作権等の帰属、譲渡、利用許諾等(①著作権等の帰属 ②著作権契約の様式化
③著作物等の利用許諾の推定)
★マルチメディアソフト作成に係る著作権問題Ⅲ
1.情報のデジタル化及び公衆への提供行為の評価(①情報をデジタル化した者の権利 ②送信事業者の権利)
2.映画に関する規定の見直し(①著作物の分類 ②著作者及び著作権等の帰属 ③頒布権 ・輸入権)
3.著作物の国境を越える放送・送信の扱い(①衛星放送・国際ネットワークによる送信)
注)下線部をWindowsコンソーシアム会員向けに重点的に解説します。